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9.62021
【知っとく!】相続人のなかに未成年者がいたら
両親のどちらかが亡くなって、未成年者が相続人になったとき
例えば両親のどちらかが亡くなって、相続が始まったとします。
法定相続人は、配偶者(残された一方の親)と、子どもです。
未成年者は、一人で銀行手続きなどの法律行為をすることはできません(民法第5条)。
そこで、親権者が法定代理人として、未成年者に代わって法律行為をします。
では、子どもが未成年者であった場合、通常の法律行為の場合と同様に、配偶者(残された一方の親)が子どもを代理して遺産分割協議をし、相続分を決定しても良いのでしょうか?
このような場合、相続人である親子の利益が一致するとは限りません。
親が法定代理人としてする遺産分割協議は、子どもと利益が相反する恐れがあります。
例えば、子どもに不利な相続分で、遺産分割をするような場合です。
このように、未成年者が相続人となるときには、親が代理人となるのではなく、特別代理人を選任することが必要になります。
特別代理人の選任の方法は?
- 家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。
- 申立て先は、子どもの住所地の家庭裁判所です。
- 申立人は、親権者と利害関係人です。
- 申立てに必要な書類
- 申立書
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
- 利害関係人からの申立ての場合には、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
- 申し立て費用として
- 収入印紙800円分/子ども一人について
- 連絡用の郵便切手/各裁判所によって異なります
特別代理人の選任が不要な場合は?
特別代理人は、家庭裁判所の審判で定められた行為のみを行います。
特別代理人の選任が不要な場合は、以下の場合です。
- 有効な遺言書があって、遺言書の通りに遺産分割をする場合
- 法定相続分どおりに遺産分割をする場合
- 相続人全員で、相続放棄・限定承認をする場合
- 未成年者にすでに未成年後見人がついている場合
上記のような場合には、未成年者の不利益になることが無いので、特別代理人を選任する必要がありません。
知っとく!
未成年者が相続人になった場合には、特別代理人を選任しなければならないことがあります。
未成年者の不利益にならない上記の場合には、特別代理人は選任する必要はありません。