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【知っとく!】大切なペットに財産を残したい!

ペットに財産を残せるの?

 

一緒に暮らしてきた犬や猫などのペットに、ご自身亡きあと、財産を残したいと考えるかたも多いと思います。

特に、お一人で生活してきて、ペットと心を通わせてきたかたにとっては、ペットは可愛い子供や孫と同じだと思います。

では、動物に、財産を残すことはできるのでしょうか?

 

残念ながら、家族同然であっても、ペットは民法上「物(ぶつ)」として扱われます。

財産を残せるのは人、または法人に対してだけなので、ペットに直接財産をことはできません。

遺言書でペットを「相続人」に指定することはできないのです。

では、ご自身亡き後のペットの生活を守る方法には、どのようなものがあるのでしょうか?

 

ペットの生活を守るためにできること

ペットの生活を守るために、以下のような方法があります。

  • ペットの世話をしてくれる人に、遺言書で財産を残す
  • 負担付き遺贈
  • 専門NPO法人とのペットの信託契約
 遺言書で財産を残す

ペットの食事や病院代、清潔に整える道具など、ペットに飼育費が必要になります。

そのため、ペットの世話をしてくれる人に、遺言書でペットにかかる代金も含めた財産を譲ることによって、ペットの飼育費を前もって準備してあげることができます。

この場合に注意するのは、他の相続人の遺留分を侵害しないようにすることです。

(遺留分とは 参照:「遺留分を侵害する遺言書」)

 

負担付き遺贈

負担付き遺贈とは、受遺者に法律上の義務を負担させるような遺贈を言います。

受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない範囲内において、負担した義務を負います。

(参照:「残されたペットの世話が誰が?」)

 

専門のNPO法人とペットの信託契約を交わす

ペットのための信託を扱っている専門のNPO法人などに依頼する場合は、そのNPO法人が指定する信託会社と、信託契約を結びます。

財産をそのNPO法人に遺贈する旨を、遺言書に記載することで、飼い主が亡くなるとNPO法人に信託の権利が移ります。

NPO法人は、信託会社と連携して飼育費の支払いや管理などをおこないます。

具体的には、新しい飼い主を探したり、ペット専用の施設で、飼育をします。

 

専門のNPO法人で信託契約をする場合には、前述の2つの方法よりも、高額になることがあります。

しかしその分、しっかりとペットの飼育がなされるメリットもあります。

 

あらかじめ準備をしておくことが大切

おひとりさまで生活している場合や、家族がペットにあまり関心がない場合には、前もってご自身がお元気な間に、ペットの行く末について周囲の人と話し合い、準備をすすめておくことが大切です。

実際には、ご自身がなくなってからペットを引き取ってもらうまでの毎日の飼育や、実際の引き取りはどのようにして行うか、ペットの好物から健康歴まで、誰がお世話をすることになっても分かるように書き記しておくことが大切です。

それは、エンディングノートなどで可能です。

と同時に、相続についてお考えになり、遺言書を残しておくことをおすすめします。

 

当事務所では遺言書の作成サポートを行っております。

お問い合わせはこちらから承ります。

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