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残されたペットの世話は誰が?(負担付き遺贈)

残されたペットの世話は誰が?

 

近年、話題になっているのが、自分の死後、大切なペットの世話を誰がしてくれるのか?という問題です。

長年共に暮らしてきたペットは、もはや家族の一員となっています。

自分の死後、信頼出来る人に財産を相続してもらい、大切なペットの世話をしてもらいたい、という願いを叶える方法の一つに「負担付き遺贈」の遺言を残す事があります。

適切な相続人が居ない場合、信頼出来る人を見つけ、遺産を残す代わりに、その限度でペットの世話をして貰える可能性があります。

 

負担付き遺贈とは?

負担付き遺贈とは、受遺者に法律上の義務を負担させるような遺贈のことをいいます。

受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない限度において、負担した義務を負います(民法1002条1項)。

 

例えば、全財産を遺贈する代わりに、被相続人のペットの世話をし、適切な療養や介護をするとともに、死亡の際には適切な埋葬を行う、とするような場合です。

 

受遺者の遺贈の放棄

通常の遺贈の場合と同じく、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(986条1項)。

 

負担付き遺贈の注意点

負担付き遺贈をする場合の注意点は、遺贈を放棄しない人を受遺者に選定することです。

また、遺贈の限度で負担した義務を負いますので、受遺者の負担が過重にならないような、遺贈と負担とのバランスを考える必要があります。

 

当事務所では、遺言書の作成サポートを承っております。

お問い合わせはこちらからお願いいたします。

 

 

 

 

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