ブログ
10.92021
財産目録を自分で作る
財産目録は作らなくてはならない?
財産目録は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を一目で分かるように、表にして記載したものです。
遺言執行者で無い限り、財産目録を作成しなくてはならない法律上の義務はありません。
それでも、財産目録があると沢山のメリットがあります。
生前に財産目録を作成する場合には、ご自身の財産を正確に把握し、誰にどれだけ相続させるかの判断の根拠になります。
この場合には、時間の経過と共に財産の価値が変わることがあるので、都度見直すように気をつけることが大切です。
一方、相続人から見た場合、財産目録があるメリットは沢山あります。
- 相続税申告が必要かどうかの判断の根拠になる
- 相続税納付額の検討、相続対象財産の明確化などに役立つ
- 郵便物が届かない有価証券の取引など、存在を失念しやすい資産についての記録を残すことに役立つ
特に、近年インターネットでの有価証券の取引が増えています。
そのような取引は、存在自体を知るきっかけが無い事が多いです。
ですので、取引の存在を財産目録から知ることができると、相続人にとっては大変助かることになります。
財産目録を自分で作成する場合
財産目録の作成は、自筆証書遺言と異なりパソコンで作成することが可能です。
また形式にも決まりはなく、財産がどこにどれだけあるのかを特定できるようにすれば大丈夫です。
大阪家庭裁判所の相続財産目録の記載例をリンクをしますので、ご覧になってください。
上記のひな形からも分かるように、決まりはないものの、一つ一つの財産について根拠となる書類を見ながら正確に記載しなければなりません。
不正確な財産目録になった場合、
「こんな不動産無いのにな?」
「負債があったなんて知らなかった!」
などと、後に相続人の間でもめごとが起る可能性もあります。
財産目録を自分で作成することが心配だなあ、と思う場合には、専門家にご相談されることをお勧めします。