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8.112021
【準備OK!】相続放棄の手続きの流れ
相続をするか、しないか。
相続が始まると、相続人は3つの中からご自身のとる対応を決めなければなりません。
- 単純承認をする
- 限定承認をする
- 相続放棄をする
1の単純承認とは、被相続人の権利義務の一切を承継することです。
2の限定承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もある場合であって、プラスの財産からマイナスの財産を差し引くと、財産が残る場合であり、相続した財産の限度内でマイナスの財産も負担する、とすることです。
3の相続放棄とは、被相続人の権利義務を、一切引き継がない、とすることです。
1の単純承認の場合には、何もする必要はありませんが、2と3の場合には、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
裁判所に放棄を申出るには、期限があります
相続放棄をするには、期限があります。
自己のために相続があったことを知ってから、3ヶ月以内に手続きをしなければなりません(民法第915条)。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
出展:e-Govポータル
3ヶ月を過ぎても、裁判所に申し立て、期限の延長を認める相当の理由があるときには、相続放棄ができる可能性もあります。(同条項1項ただし書き)。
しかし「相当の理由」の条件は厳しく、通常の手続きに比べて困難になるものと思われます。
相続放棄をしたら、撤回できません
いちど相続放棄の手続きをすると、のちにやはり相続したいと思っても、原則として撤回することはできません。
相続放棄の手続きをする前に、本当に放棄をしていいのか、よく考える必要があります。
相続放棄は、相続の開始前にはできない
相続放棄は、相続の開始前にはできません。
相続が開始したあと、家庭裁判所に申出ることにより、することができます。
相続放棄の手続き
1.申述先の裁判所
相続放棄の申述をする裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
2.必要書類をそろえる
相続放棄の意思が固まったら、手続きに必要な書類を収集します。
必要な書類は、申述人が誰であっても共通のものと、それぞれの申述人固有のものがあります。
どの申述人にも共通の提出書類
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申述人(放棄する方)の戸籍謄本
-
配偶者の場合
共通の提出書の①~③と
④被相続人の死亡の記載のある戸除籍謄本
-
被相続人の子またはその孫・ひ孫(第一順位の相続人)の場合
共通の提出書の①~③と
④被相続人の死亡の記載のある戸除籍謄本
⑤申述人が代襲相続人の場合,本来の相続人の死亡の記載のある戸除籍謄本
-
被相続人の父母・祖父母等(第二順位相続人)の場合
(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です)
共通の提出書の①~③と
④被相続人の出生から死亡までのすべての除戸籍謄本
⑤被相続人の子で死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸除籍謄本
⑥被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸除籍謄本
-
被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(第三順位相続人)の場合
(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です)
共通の提出書の①~③と
④被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸除籍謄本
⑤被相続人の子で死亡している方がいらっしゃる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸除籍謄本
⑥被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸除籍謄本
⑦申述人が代襲相続人の場合,本来の相続人の死亡の記載のある戸除籍謄本
下の順位の相続人になるに従って、提出書類が多くなります。
これは、先順位の相続人がいない、ということを証明するためです。
3.相続放棄の照会書に記入する
相続放棄の申述書が提出されると、後日、相続放棄の照会書が裁判所から送られてきます。
それに記入して、返送します。
4.相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を返送し、内容に問題がないと、相続放棄が受理された通知書が届きます。
相続放棄の手続きは、慎重に
いかがでしたでしょうか。
相続放棄をする際には、するかしないかの決定も、必要書類の準備にも、慎重さが求められます。
専門家へのご相談を、おすすめします。