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【知っとく!】死んだらあげるは、有効?

自分が死んだらこれあげる、は有効?

 

「自分が死んだらこの宝石(家・土地など)をあげるね」という約束を、死因贈与と言います。

死因贈与は、民法554条で、以下のように定められています。

 

(死因贈与)

第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

 

出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)

 

では、実際に「死んだら~をあげるね」と言われていたことを根拠に、財産を譲り受けることができるのでしょうか?

 

死因贈与は契約

死因贈与は、受遺者の死亡によって効力が生じる贈与契約です。契約ですので、当事者の意思の合致で、契約は成立します。

ただ、口約束のみでは、相続人は納得出来ず、遺産を受け取るのは難しくなります。

実際に財産を譲り受けるには、次の2点について、条件を満たしている必要があります。

 

その1.証人が居ること

いくら「死んだらこれをあげるね」と言っていても、それを知るのが受遺者だけなら周りの人が信頼するのは難しいです。

ですので、本人以外にも、実際にそれを見聞きしていた証人が必要になります。

証人は、相続人である必要は無く、聞いていた事実を証言出来る人なら誰でも構わないとされています。

 

その2.相続人全員の承諾

次に必要になるのは、相続人全員の承諾です。

特に、譲り受ける対象が不動産である場合には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。相続人全員の承諾が無ければ、名義変更は実現出来ません。

 

 

死因贈与の契約書を作成しておく

上記のように、死因贈与が口約束だけだった場合、相続人との間でもめごとが起こる可能性が高いです。

よって、死因贈与の契約書を作成しておけば、契約の有効性を主張することが出来ます。

 

贈与を取りやめたくなった場合には?

 

「自分が死んだらこれをあげるね」と口約束をしていても、後になって取りやめたくなった場合、贈与者から「やっぱり取りやめます」と意思表示をすると、死因贈与は無かった事になります。

 

けれど、「死んだらあげる代わりに、生きている間は面倒を見てね」という様に、負担付きの死因贈与契約で、その負担行為を既に受遺者が進めている場合もあります。

そのような場合にも、贈与者からの一方的な意思表示で贈与が撤回出来るとなると、受遺者の期待権を裏切るとともに、不公平な結果となります。

このように、原則として遺贈者からの死因贈与の撤回は認められているものの、撤回をすることが受贈者の期待権に背くような場合には、撤回出来ないというのが、判例の立場です。

 

 

知っとく!

以上のように、「死んだらこれをあげるね」という口約束も、

  1. 証人がいる
  2. 相続人全員の承諾がある

場合には有効になります。

もめごとを防ぐためにも、契約書を作成することをお勧めします。

 

当事務所では相続に関するサポートを承っております。

お問い合わせはこちらからお願いいたします。

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