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【準備OK!】車の相続について

相続財産に車があった場合

 

相続財産の中に自動車が含まれている場合、遺言書でその自動車の帰属が指定されていなければ、相続人全員の共有財産となります。

自動車の所有者が亡くなって名義変更をしておかないと、その自動車を売却したり、廃車にすることはできません。

また、自動車を使い続ける事に決めたとしても、名義変更を済ませないと、保険の名義変更の手続きもすることができず、無保険の状態となります。

自動車の名義変更は、相続開始後、利用するまでに、名義変更を済ませておかなくてはなりません。

 

自動車の所有者を確認する

自動車の相続手続きを進めるに当たりまず始めにすることは、車検証の確認です。

そこで、所有者の確認をします。

ここで、自動車をローンで購入し、まだ完済できていなかった場合には、自動車の所有権は信販会社や自動車ディーラーにあります。

この場合には、信販会社や自動車ディーラーに連絡し、残債を確認して、別の手続きをする必要があります。

自動車の所有者が被相続人であった場合には、相続財産として、遺産分割の対象となり、相続人の帰属に移す手続きが必要となります。

以下、普通自動車の場合と、軽自動車の場合について、ご説明してゆきます。

 

引き続き使用したい場合にとる手続き

引き続き普通自動車を利用したい場合には、名義変更手続きに移ります。

申請先は、自動車を相続した相続人の住所地の、陸運支局です。

手続きの申請に必要な書類は、次のものになります。

 

番号

必要書類

1 被相続人の戸除籍謄本
2 相続人全員の戸籍謄本
3 遺産分割協議書
4 自動車の車検証
5 車庫証明書

 

1.について

被相続人の戸除籍謄本は、出生から死亡までが分かるものが必要です。

3.について

相続人が1人しかいない場合、遺産分割協議書は不要です。

自動車の価額が100万円以下なら、遺産分割協議書の代わりに、遺産分割協議申立書を提出することも可能です。

その場合、自動車を相続する相続人以外の相続人の書類が不要になり、新所有者単独で手続きができます。

5.について

車庫証明は、自動車を相続する相続人の名義のものが必要です。

ただし、自動車を相続する相続人の住所が、被相続人と同じであった場合には、必要ありません。

 

陸運支局では、次の書類を交付されますので、記入することが必要です。

番号 必要書類や手数料

1

移転登録申請書

2

相続税納付書

3

手数料納付書(500円)

 

 

軽自動車の場合

軽自動車の場合にも、普通自動車と同様に、名義変更手続きが必要です。

ただし、軽自動車の名義変更は、普通自動車の場合よりも簡略化されています。

被相続人と相続人の戸除籍謄本は、コピーでも構いません。

また、戸除籍謄本に代えて、法定相続情報一覧図のコピーでも申請可能です。

印鑑登録証明書についても、コピーで可能です。

 

準備OK!

自動車が相続財産に含まれている場合、名義変更をすることが必要です。

また、相続税を支払わなくてはならない場合もあります。

 

≫当事務所へのお問い合わせはこちらから承ります。

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