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9.112021
【準備OK!】車の相続について
相続財産に車があった場合
相続財産の中に自動車が含まれている場合、遺言書でその自動車の帰属が指定されていなければ、相続人全員の共有財産となります。
自動車の所有者が亡くなって名義変更をしておかないと、その自動車を売却したり、廃車にすることはできません。
また、自動車を使い続ける事に決めたとしても、名義変更を済ませないと、保険の名義変更の手続きもすることができず、無保険の状態となります。
自動車の名義変更は、相続開始後、利用するまでに、名義変更を済ませておかなくてはなりません。
自動車の所有者を確認する
自動車の相続手続きを進めるに当たりまず始めにすることは、車検証の確認です。
そこで、所有者の確認をします。
ここで、自動車をローンで購入し、まだ完済できていなかった場合には、自動車の所有権は信販会社や自動車ディーラーにあります。
この場合には、信販会社や自動車ディーラーに連絡し、残債を確認して、別の手続きをする必要があります。
自動車の所有者が被相続人であった場合には、相続財産として、遺産分割の対象となり、相続人の帰属に移す手続きが必要となります。
以下、普通自動車の場合と、軽自動車の場合について、ご説明してゆきます。
引き続き使用したい場合にとる手続き
引き続き普通自動車を利用したい場合には、名義変更手続きに移ります。
申請先は、自動車を相続した相続人の住所地の、陸運支局です。
手続きの申請に必要な書類は、次のものになります。
番号 |
必要書類 |
1 | 被相続人の戸除籍謄本 |
2 | 相続人全員の戸籍謄本 |
3 | 遺産分割協議書 |
4 | 自動車の車検証 |
5 | 車庫証明書 |
1.について
被相続人の戸除籍謄本は、出生から死亡までが分かるものが必要です。
3.について
相続人が1人しかいない場合、遺産分割協議書は不要です。
自動車の価額が100万円以下なら、遺産分割協議書の代わりに、遺産分割協議申立書を提出することも可能です。
その場合、自動車を相続する相続人以外の相続人の書類が不要になり、新所有者単独で手続きができます。
5.について
車庫証明は、自動車を相続する相続人の名義のものが必要です。
ただし、自動車を相続する相続人の住所が、被相続人と同じであった場合には、必要ありません。
陸運支局では、次の書類を交付されますので、記入することが必要です。
番号 | 必要書類や手数料 |
1 |
移転登録申請書 |
2 |
相続税納付書 |
3 |
手数料納付書(500円) |
軽自動車の場合
軽自動車の場合にも、普通自動車と同様に、名義変更手続きが必要です。
ただし、軽自動車の名義変更は、普通自動車の場合よりも簡略化されています。
被相続人と相続人の戸除籍謄本は、コピーでも構いません。
また、戸除籍謄本に代えて、法定相続情報一覧図のコピーでも申請可能です。
印鑑登録証明書についても、コピーで可能です。
準備OK!
自動車が相続財産に含まれている場合、名義変更をすることが必要です。
また、相続税を支払わなくてはならない場合もあります。