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【失敗しない!】遺産分割協議に集まることができないとどうなるの?

遺産分割協議は、共同相続人が全員で合意することが必要です

 

遺産分割協議は、共同相続人が全員で同意しなければなりません。

そして、遺産分割協議書を作成します。

一人でも共同相続人が話し合いに入らなければ、その遺産分割は無効になります。

また、やり直しも出来ますが、その際にも全員で合意することが必要です。

では、全国に相続人が散在していたり、相続人の数が10名を超えたりと多く、全員が協議に参加することが困難な場合には、どのようにしたら良いのでしょうか?

 

遺産分割協議証明書を作成する

 

遺産分割協議書は、全員で相続財産の帰属を協議し、合意したことを証明する文書です。

それに対して、遺産分割協議証明書は、相続人それぞれにつき作成し、相続人それぞれが署名押印します。

「署名押印した1人の認識」のみが証明され、相続人全員のものを合わせることによって、相続登記などに利用することができます。

遺産分割協議証明書は、相続人、一人一人の証明書です。

全員のものを合わせることによって、相続登記や金融機関での預貯金の払い戻しなどに利用することができます。

 

一人一人に郵送で対応可能

 

遺産分割協議証明書は、一人一人の相続人について作成し、その人の認識のみ証明されるものです。

ですので、一人一人が署名・押印することで作成できます。

よって、一人一人に郵送で送付し、署名・押印をしてもらい、返送してもらうことで作成できることになります。

 

証明書の内容は?

 

遺産分割協議書は、全員で一つの合意に達したことを表す文書ですので、全員についての遺産分割について記載し、全員の署名・押印が必要になります。

これに対して、遺産分割協議証明書は、「署名押印した一人の認識」のみを証明するものですので、その人が取得する財産のみを記すことでも足ります。

ここに、遺産分割協議書との大きな違いがあります。

 

失敗しない!

 

遺産分割協議書の作成が、相続人全員が協議に参加出来ないといった理由で作成が難しい場合には、遺産分割協議証明書を作成することで、その後の手続きが進みます。

押印は実印でする必要がありますので、印鑑登録証明書の添付するなど、気をつけなければなならい点もあります。

「自分たちだけで作成するのは、難しいな」と感じる場合には、専門家へのご相談をお勧めします。

 

≫当事務所へのご相談は、こちらから承ります

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