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遺産分割協議書の訂正

遺産分割協議書に間違いが見つかったら

 

遺産分割協議書に間違いが見つかったら、初めから作り直しをしなければならないのでしょうか?

結論からお話すると、間違った箇所によります。

遺産分割協議書の内容の重要な部分、つまり、財産の内容についての誤りなら作り直しをしなくてはなりません。

しかし、誤字脱字や住所表記の書き間違いなどの場合には、捨印を利用して訂正します。

 

訂正の仕方

まず、訂正したい文字に二重線を引きます。

そして捨印の横に、削除した文字数と、書き直した文字数を記載します。

(○文字削除、○文字追加)

そして、二重線の上に訂正印を押しますが、遺産分割協議書の場合は実印を押します。

文章を遮ることがあるなど、二重線の上に押せない場合には、二重線の近くに訂正印を押します。

 

捨印は、軽微な間違いだったら訂正しても構わないとする意思表示でもあります。

大切な文書の中で、誤字や脱字があった場合に、全て初めから作り直すのでは大変な手間が掛かります。

あらかじめ捨印を押しておき、訂正があった場合には、自分以外の人が訂正をしても構わない、という許可を与えておく必要があります。

相続人が複数いる場合には、全員の捨印が無いと、訂正はできません。

 

捨印は便利だけれど

捨印は便利ですが、自分以外の人が訂正できる事で、遺産分割協議書の改ざんがなされる可能性も含んでいます。

捨印を押す理由をしっかりと理解したうえで、押印に望むことをお勧めします。

 

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