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7.132021
【知っとく!】遺留分侵害請求権とは?
不公平な遺言
被相続人が、一人の相続人にだけ全部の遺産を残し、他の相続人には何も残さなかった場合を想定しましょう。
何も残されなかった相続人は、困惑すると共に、不満が残ることと思います。
そして、その感情のもつれが、相続人同士の争いとなることも多いです。
兄弟姉妹を除く法定相続人には、「遺留分」がありました。(参照:「遺留分を侵害する遺言書」)
「遺留分」とは、相続に際し、相続財産の中から一定の相続人に対して法律上必ず留保されなければならない割合のことでしたね。
遺留分を持つ人は、被相続人と生活を共にしたりと、近しい間柄で、いずれ遺産を相続するだろうと、期待感をもって生活設計をしていることもあるかと思います。
遺留分放棄・相続欠格・相続廃除の場合にも当てはまらないのに、遺言書で自己の相続分が無かったら、がっかりとするのは当然です。
遺留分を侵害する遺言書も原則として有効
遺留分を侵害する遺言書も、原則として有効です。
しかし、法律で認められた相続分である「遺留分」を受け取りたい、と考えたときに、遺留分を持つ者には、法律上、遺留分を取り戻す権利を認められています。
それが、「遺留分侵害請求権」(民法1046条)です。
遺留分を取り戻す権利
遺留分侵害請求権は、以下のように定められています。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
では、具体的に遺留分侵害請求権の基礎となる財産はどのように計算するのでしょうか?ご説明してゆきます。
遺留分侵害請求権の「基礎になる財産」の求め方
被相続人が相続開始時に有した財産+(足す)贈与財産-(引く)債務=遺留分算定の基礎財産となります(民法1043条)。
ここに算入される贈与の範囲は、相続人に対するものと、相続人以外の者に対するものとで、期間が分かれます。
〈相続人に対する贈与〉
- 相続開始前の10年間にされた、婚姻若しくは養子縁組の為又は生計の資本としての贈与
- 相続開始前の10年より前にされた贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与。
〈相続人以外に対する贈与〉
- 相続開始前の1年間にしたもの
- 1年以上前であっても、当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与(同1044条)。
次に、遺留分を侵害された額、についての計算をします。
遺留分額-(引く)特別受益額 + 具体的相続分額 - 相続債務負担額=遺留分侵害額となります。
遺留分侵害請求権の行使の仕方
相手方に対する意思表示だけでよく、裁判上の請求による必要はありません。
ただし、後のもめごとの回避の為に、内容証明郵便などを利用することをお勧めします。
遺留分侵害請求権はいつまで行使できるの?
遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が、
- 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間
- 相続開始の時から10年を経過したとき
に、時効によって消滅します。
知っとくポイント!
以上のように、遺留分を侵害する遺言書は原則として有効ですが、一方で法律は、遺留分権利者の期待権も、遺留分侵害請求権として保護しています。
遺言書を作成する方も、相続する側も納得するような円満な遺言書を作成したいものですね。
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