ブログ
8.162021
【知っとく!】祖父母の遺産を受け取ることができる?代襲相続
孫が親に代わって、相続できる場合
相続開始以前に、推定相続人である子が相続権を失うことがあります。
そのような場合、その者の直系卑属が、代わって受け取るはずだった相続分を相続することがあります。
これを、代襲相続といいます。
代襲相続ができる原因
代襲相続が発生する原因は、次の3つの場合です。
推定相続人の相続開始以前の
- 死亡
- 相続廃除
- 相続欠格
(参照:相続廃除・相続欠格については「【知っとく!】相続人になれない場合」)
代襲相続の効果
代襲者は、被代襲者と同順位の相続人となり、被代襲者の相続分を取得します。
例をあげてみましょう。
祖父が死亡し、相続が発生したとします。
祖父の死亡以前に、その実子である、父が死亡していると、それは、「推定相続人の相続開始以前の死亡」に概当し、孫は代襲相続ができることになります。
その地位は、推定相続人であった父と同じものになります。
代襲相続はどこまでつづく?
被相続人の子に、代襲相続の原因が発生したときは、被相続人の孫に、孫に代襲相続の原因が発生したときはそのまた孫に、というように、再代襲相続が認められています。
この再代襲相続は、直系卑属にのみ、認められたものです。
よって、兄弟姉妹にはその孫以降に再代襲は生じません。
養子と代襲相続
養子は、相続について実子と相続分の違いはありません。
しかし、その養子の子については、代襲相続のときに違いがあります。
- 養子の子が養子縁組後に生まれた場合
養子の子は、代襲相続の権利を有します。
- 養子の子が養子縁組前に生まれた場合
養子の子は代襲相続の権利を有しません。
知っとく!ポイント
代襲相続についてご説明しました。
代襲相続の発生原因は、死亡・欠格・廃除の3つであり、相続放棄が入らないことに注意が必要です。