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7.292021
亡くなったあとに行う手続き①
亡くなったあとの手続き
人が亡くなると、沢山の事務手続きをする必要があります。
その手続きには、期限があるものもあり、その期限を過ぎるとデメリットが生じるものもあります。
ここでは、死亡後14日以内に取得することが望ましいものについて、ご説明してゆきます。
- 死亡届の提出
- 火葬許可証の取得
- 世帯主の変更
- 健康保険の資格喪失届出
- 国民年金・厚生年金の資格喪失届出
- 住民票の除票の取得
1.死亡届の提出(戸籍法:第22条、86~88条)
期限 | 死亡の事実を知ってから7日以内 |
提出先 | 本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場 |
提出物 | 死亡診断書・死体検案書、届出人の印鑑 |
2.火葬許可申請書の取得(墓地・埋葬等に関する法律:第5条、14条)
期限 | 火葬前 |
提出先 | 死亡届を受理した市町村役場 |
提出物 | 火葬許可申請書 |
3.世帯主の変更(住民基本台帳法:第25条)
期限 | 14日以内 |
提出先 | 市町村役場 |
提出物 | 住民異動届出 |
4.健康保険の資格喪失届出(国民健康保険法:第9条、同施行規則第12条)
期限 | 14日以内 |
提出先 | 市町村役場 |
提出物 | 資格喪失届・被保険者証・死亡の事実が分かる資料 |
国民健康保険の場合を記載しています。
後期高齢者医療保険に加入している人は、後期高齢者医療広域連合の窓口が市町村となっているので、国民健康保険の場合と同様に手続きをしてください。
民間企業に雇用されている人は、全国健康保険協会に届出する必要があります。雇用されている会社が手続きを進めてくれますので、それぞれの雇用先にお問い合わせください。
5.国民年金・厚生年金の資格喪失届(国民年金法:第105条、同施行規則4条/厚生年金保険法:第27条、同施行規則22条)
期限 | 14日以内/厚生年金は事業主が5日以内 |
提出先 | 市町村役場/厚生年金は年金事務所 |
提出物 | 役所所定の資格喪失届出、年金受給権者死亡届、年金手帳、死亡の事実が分かる資料など |
- 住民票の除票の取得(住民基本台帳法施行令:第8条)
期限 | 死亡届の提出後、必要な時 |
申請先 | 市長村役場 |
提出物 | 役所の所定の申請書 |
保険会社や金融機関に提出を求められることがあります。
今回は、お亡くなりになった後14日以内に取得が必要な書類や手続きについてご説明しました。
当事務所へのお問い合わせはこちらからお願いいたします。