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亡くなったあとに行う手続き①

亡くなったあとの手続き

 

人が亡くなると、沢山の事務手続きをする必要があります。

その手続きには、期限があるものもあり、その期限を過ぎるとデメリットが生じるものもあります。

ここでは、死亡後14日以内に取得することが望ましいものについて、ご説明してゆきます。

 

  1. 死亡届の提出
  2. 火葬許可証の取得
  3. 世帯主の変更
  4. 健康保険の資格喪失届出
  5. 国民年金・厚生年金の資格喪失届出
  6. 住民票の除票の取得

 

1.死亡届の提出(戸籍法:第22条、86~88条)

期限 死亡の事実を知ってから7日以内
提出先 本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場
提出物 死亡診断書・死体検案書、届出人の印鑑

 

2.火葬許可申請書の取得(墓地・埋葬等に関する法律:第5条、14条)

期限 火葬前
提出先 死亡届を受理した市町村役場
提出物 火葬許可申請書

 

 

3.世帯主の変更(住民基本台帳法:第25条)

期限 14日以内
提出先 市町村役場
提出物 住民異動届出

 

4.健康保険の資格喪失届出(国民健康保険法:第9条、同施行規則第12条)

期限 14日以内
提出先 市町村役場
提出物 資格喪失届・被保険者証・死亡の事実が分かる資料

 

国民健康保険の場合を記載しています。

後期高齢者医療保険に加入している人は、後期高齢者医療広域連合の窓口が市町村となっているので、国民健康保険の場合と同様に手続きをしてください。

民間企業に雇用されている人は、全国健康保険協会に届出する必要があります。雇用されている会社が手続きを進めてくれますので、それぞれの雇用先にお問い合わせください。

 

5.国民年金・厚生年金の資格喪失届(国民年金法:第105条、同施行規則4条/厚生年金保険法:第27条、同施行規則22条)

期限 14日以内/厚生年金は事業主が5日以内
提出先 市町村役場/厚生年金は年金事務所
提出物 役所所定の資格喪失届出、年金受給権者死亡届、年金手帳、死亡の事実が分かる資料など

 

  • 住民票の除票の取得(住民基本台帳法施行令:第8条)
期限 死亡届の提出後、必要な時
申請先 市長村役場
提出物 役所の所定の申請書

保険会社や金融機関に提出を求められることがあります。

 

今回は、お亡くなりになった後14日以内に取得が必要な書類や手続きについてご説明しました。

 

当事務所へのお問い合わせはこちらからお願いいたします。

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