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【失敗しない!】認知症でも遺言書を作成できる?

有効な遺言書を作成するために必要な能力

 

遺言書は、意思表示の一種です。

遺言をするには、「遺言能力」が必要となります。

「遺言能力」とは、遺言書の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる能力を指します。

この遺言能力に欠ける人がした遺言は、無効となります。

 

未成年者であっても、満15歳に達すれば、遺言が出来ると民法は定めています(民法961条)。

この場合には、親権者などの同意は必要ではなく、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる能力があれば未成年者がひとりで遺言をすることができます。

 

では、認知症の人がした遺言は有効となるのでしょうか?

結論からいうと、認知症だからといって、直ちに遺言書が無効となるわけではありません。

認知症にかかっていても、遺言能力があれば、有効な遺言書となる可能性があります。

 

その根拠の一つとして、民法973条では、成年被後見人となった方の遺言についても、

  1. 事理を弁識できる能力が回復した時
  2. 医師2人以上の立ち会いのもと

という条件の下で、遺言ができることを認めています。

 

認知症の人がした遺言の有効性が争われた時には、認知症の程度や状況によって、個別具体的に判断されます。

過去の裁判例では、

  1. 精神医学的観点
  2. 遺言内容の複雑性
  3. 遺言の動機・理由
  4. 遺言者と相続人、受遺者との人間関係

等の判断基準のもと、遺言の有効性を判断しています。

 

認知症になる前の準備が大切です

以上のように、認知症になってからも、その程度や状況によっては有効な遺言書を作成することはできますが、後からその有効性に疑念が生じ、もめごとの原因となる可能性が大きいです。

ご自身が認知症になるかならないか、誰にも分かりません。

あとにのこされるご家族のためにも、認知症になる前に、備えておくことが大切です。

 

当事務所では、遺言書作成サポートを承っております。

 

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