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【知っとく!】法定相続情報証明制度とは?

手続きに必要な書類が多い!

 

相続手続きにおいては、被相続人の戸除籍謄本や、共同相続人の印鑑登録証明書など、多数の書類が相続手続きをする窓口で必要になり、相続人の負担になっていました。

そのため、平成29年5月より、「法定相続情報証明制度」が実施されました。

これにより、多数の書類を金融機関の窓口に出し直す必要が無くなりました。

 

では、法定相続情報証明制度を利用するには、どのようにしたら良いのでしょうか?

順にご説明してゆきます。

 

手続きの進め方

その1.被相続人・相続人の必要書類を集める

 

被相続人に関する書類
  • 戸除籍謄本
  • 住民票の除票

被相続人の死亡から遡り、出生までの戸除籍謄本を取得します。

連続しているかは、前の戸籍謄本と後の戸籍謄本の日付が合っているか、確認してゆきます。

また、被相続人の住民票の除票も取得します。

 

相続人に関するもの
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
  • 申出人の公的書類(運転免許証のコピー・マイナンバーカードの表面のコピー・住民票記載事項証明書)

その2.法定相続情報一覧図の作成

 

被相続人及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

 

その3.申出書の記入・登記所へ申出

 

用意した書類と、作成した法定相続情報一覧図と共に、登記所へ申出をします。

申出をする登記所は、

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

のいずれかです。

 

また、この申出は、一覧図の返信のための封筒と切手を同封し、郵送によってすることも可能です。

一覧図の写しは、相続手続きに必要な枚数を交付してもらえます。

 

知っとく!ポイント

 

法定相続情報一覧図の作成、登記にあたっては、手数料は無料となっています。

よって、戸除籍謄本や住民票の除票の収集、相続人の住民票記載事項証明書、郵送や返信に関する郵送料は、必要となります。

 

戸除籍謄本や住民票の除票は、一通200円から300円かかります。

それを、金融機関の数だけ取得しなければならなかった場合と比べ、相続人の負担が少なくなると思われます。

 

また、これらの手続きは、

弁護士

司法書士

土地家屋調査士

税理士

社会保険労務士

弁理士

海事代理士

行政書士

 

に依頼することが可能です。

この制度による委任による代理は、相続人以外では、上記の専門家に限られます。

 

このように、法定相続情報証明制度により、相続人の相続手続きの負担が少なくなっています。

ただ、相続窓口によっては、戸除籍謄本の原本を提出しなければならない場合もあります。

 

≫当事務所へのお問い合わせはこちらから承ります。

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