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【知っとく!】相続に必要な戸籍の種類

相続に必要な戸籍にはどんなものがあるの?

相続の場面では、戸籍は手続きをする上で欠かせないものです。

亡くなった人の戸籍が必要な理由は、以下にあります。

  1. 亡くなったという事実を証明するため
  2. 亡くなった人の相続人を確定するため

ですので、亡くなった方の戸籍に抜けがあると、その間に知られていない子どもの出生が見つかった場合には相続人の見落としとなり、遺産分割協議が済んでいても協議をやり直すことになります。

相続に必要な戸籍の種類についてご説明してゆきます。

 

戸籍謄本と戸籍抄本

 

戸籍謄本とは、戸籍がコンピュータ化される前の戸籍を指します。

現在では「戸籍全部事項証明書」と言われています。

戸籍謄本=戸籍全部事項証明書の意味で使用されていることが、ほとんどです。

 

戸籍謄本は、ある人の身分事項の移動の全部を記載したものです。

出生・結婚・離婚・死亡が記載されています。

またその人のみでなく、家族の事まで記載されています。

相続の場合には亡くなった人、相続する人ともに、この戸籍謄本を取得することが、必要になります。

戸籍謄本により、家族関係のつながりを証明する必要もあるからです。

家族のものまで必要でない場合には、その人のみの事項の記載だけがある、戸籍抄本を取得することになります。

 

戸籍抄本とは、「戸籍個人事項証明書」と言い、ある戸籍の中の特定の個人のついてのみ記載されているものです。

抄本とは、一部の抜粋の意味です。

自分一人だけの証明でも良い場合には、戸籍抄本を取得することになります。

 

除籍謄本

除籍謄本とは、閉鎖された戸籍のことを言います。

死亡・結婚などで戸籍から全ての人が抜けていなくなったら、その戸籍は除籍となります。

除籍にも謄本と抄本があります。

謄本は除籍の全部の写しを言い、抄本は除籍の一部の写しを言います。

 

 

改正原戸籍(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)

改正原戸籍とは、戸籍の中にまだ残っている人がいる場合にも、法律の改正によって戸籍が編成し直された場合の戸籍を言います。

具体的には、

平成6年式戸籍

  • 昭和23年式戸籍
  • 大正4年式戸籍
  • 明治31年式戸籍

が、現在でも取得することができます。

 

知っとく!

戸籍には、以上のような種類があります。

普段、各種の資格試験などで、戸籍抄本が必要になり取得する、あるいは結婚・離婚する、といった場面以外では、戸籍について調べたり取得したりすることは無いかと思われます。

しかし、相続の場面では、無くてはならないものです。

 

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