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6.102021
公正証書ってどんなもの?
公正証書ってどんなもの?
公正証書と
契約の成立や一定の事実等、一定の事項について公証人が書証として作成し内容を証明する書類のことをいいます。
公正証書の作成手続は、公証人法という法律により厳格に規定されています。
公証人、公証役場も、私たちの日常生活ではなじみの無い言葉ですが公証役場で公証人に作成してもらう公正証書は私たちの強い味方になってくれます。
公正証書の特徴とは
公正証書は、公証人という公務員に作成してもらう公文書です。
ですので、高い「証明力」を持ちます。
証明力って?
もし、民事裁判の場に公正証書が証拠として提出された場合、裁判官は直ちにこれを拠証として採用できることになっています。
一方、私文書の場合は、その文書が正しく作成されたものであることを提出した側が証明しなければ、この文書を証拠として使うことができません。
これを公正証書の「証明力」といいます。
高い証明力をもった公正証書で文書を作成することにより、後の紛争を予防する事ができます。
遺言を公正証書で作成する大切さ
公正証書で遺言書を作成するには、ご本人が公証役場に出向き公証人に遺言の内容を後述することが義務づけられています。
(例外的に、病院などに公証人が出向いて作成される事もあります。)
法律の専門家である公証人が関与して、厳正な手続きの元に作成される公正証書は、内容の適正さが担保される事はもとより、原本が公証役場に保管される事から、紛失や改ざんのおそれもありません。
ご自身の大切な願いである遺言書を、公証人といった専門家によって、方式も内容も適正であるかを確認しながら作成することで、後の紛争を予防するとともに、ご自身の願いを実現させることが出来ます。
当事務所では公正証書遺言の作成サポートを承っております。