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【知っとく!】失踪宣告による死亡

相続のはじまり

 

相続は、人の「死亡」によって始まります(民法882条)。

たいていの場合、自然死亡により、死亡は判別できます。

しかし、いなくなった人や、死亡している可能性が高いけれども、死亡が確認できないことがあります。

その場合、いなくなった人の財産や身分に関して、利害関係がある人のために、いなくなった人を死亡したものとみなし、法律関係を確定させる制度があります。

この制度を、失踪宣告といいます。

失踪宣告には、普通失踪(民法30条1項)と、特別失踪(同条2項)があります。

 

普通失踪について

いなくなった人の生死が、7年間明らかでないときは、利害関係人は家庭裁判所に請求することにより、失踪の宣告を受けることができます。

失踪宣告を起算する時点は、生存が確認された最後の時であり、死亡認定の時期は、失踪期間の満了時(7年間)です。

普通失踪の宣告を受けた人は、7年間の失踪の期間が満了したときに、死亡したものとみなされます。

そして、死亡したものとみなされた時点で、相続が開始します。

 

「みなされる」とは、反証を許さない意味です。

よって、いなくなった人の生存が確認されたり、死亡時期が異なることが判明しても、失踪宣告が取り消されない限り、失踪宣告の効果は失われません。

 

特別失踪について

特別失踪とは、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ戦争が止んだあと、船舶が沈没したあと、またはその他の危難が去ったあと1年間明らかでないとき、利害関係人が、家庭裁判所に請求することにより、失踪の宣告を受けることができます。

 

失踪宣告の起算点と、死亡認定の時期はともに、危難が去ったとき、です。

つまり、危難が去ったときから1年間生死が明らかでないときは、危難が去ったときに遡って、死亡が認定されます。

 

普通失踪と同じく、死亡したものと見なされた時点で相続が開始します。

生存が確認されたり、死亡時期が異なることが分かっても、失踪宣告が取り消されない限り、失踪宣告の効果が失われないのも同様です。

 

失踪宣告の裁判が確定したら、届け出る

失踪宣告の裁判が確定したら、裁判が確定した日から10日以内に、死亡したとみなされる日を記載した届出書で、戸籍上の届け出をしなければなりません(戸籍法第94条)。

 

知っとくポイント

失踪宣告の制度は、残された周囲の人の法的な安定性を図るための制度です。

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