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【失敗しない!】養子縁組と相続

養子縁組をしたら相続はどうなるの?

 

養子とは、生物学的な親子関係が無い者の間に、親子関係を作り出す制度を言います。

養子縁組をすると、次のような効果があります。

  • 縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します(民法809条)
  • 未成年者の場合は、養親の親権に服します(同818条2項)。
  • 養子と養親の血族との間に、法定血族関係を生じます(同727条)。
  • 養親と養子の血族の間には、血族関係は生じません。
  • 養子は養親の氏を称しますが、結婚によりすでに氏を改めた者にはこの限りではありません(810条)。

では、養子縁組をした場合は、生物学的に親子関係がある場合と同様に、相続をするのでしょうか?

養子縁組には2種類あります。

  1. 普通養子縁組
  2. 特別養子縁組

養子縁組をした場合の相続は、どの縁組かによって、変わってきます。

それぞれご説明します。

 

普通養子縁組

 

普通養子縁組とは、実親(生物学的な生みの親)との親子関係を継続したまま、新しい親子関係を、養親(養子縁組をした親)との間で生じさせるものです。

相続においては、実親と養親の財産を相続することができます。

また、法定相続分についても、他の子供との間で差はありません。

相続について、実親と養親の両方から相続できることと対応して、養子は実親と養親、両方の扶養義務を負います。

 

特別養子縁組

 

特別養子縁組とは、未成年者(15歳未満の子ども)の福祉のために、特に必要がある場合には、未成年者と実親との親子関係を終了させ、養親との間で親子関係を作り出す制度を言います。

特別養子縁組は、養子の父母が子どもの世話をすることが難しい場合、また虐待などの特別の事情がある場合に、養子となる子どもの利益のために認められた制度です。

 

相続においては、実親との関係は終了しているので、実親の財産を相続することはできません。

また、実親の扶養義務もありません。

 

再婚した相手の連れ子は、相続できるの?

 

似たような状況として、再婚した相手に連れ子があった時、その子供は再婚相手の養父・養母の相続人になるのか、考えてみましょう。

親が再婚しても、直ちに上記の普通養子となるわけではありません。

よって、養子縁組の手続きを経ない限り、親の再婚相手の財産を相続することはありません。

 

失敗しない!

 

家族のあり方が変化し、再婚相手の子どもと暮らす方も多いと思います。

しかし、再婚相手の子供には、養子縁組をしない限りは、相続人とはなりません。

逆に、離婚して離れて暮らす実子がいる場合、その子どもは相続人となります。

 

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