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9.82021
【準備OK!】財産目録作成のための、財産の調べ方
財産目録を正確に記載しないと、後のもめごとになる?
財産目録の作成の方法には、法律で定められた制限が有るわけではありません。
しかし、財産目録をあやふやに記載すると、財産の特定に疑義が生じ、後のあらそいごとを生じる可能性があります。
では、財産目録を正確に記載するための調査は、どのようにしたら良いのでしょうか?
特に相続が始まり、相続人が財産目録を作成する場合には、被相続人の財産を手探りで探すような煩雑さがあります。
例えば、銀行に口座の有無や、預金残高を電話出問い合わせをしても、決して回答してはくれません。
亡くなられた方の財産を調査するのは、相続人にとってはとても負担になります。
相続財産の中でも、銀行預金・不動産・株式についての調査の方法を、ご説明してゆきます。
財産はどのようにして調べるの?
まずは、被相続人のお家の中の、探索から開始します。
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銀行預金
預金通帳・銀行からのお手紙やはがき・ノベルティグッズであるカレンダー・ペン・メモ帳などから、どの銀行に預金があるかの当たりをつけます。
また、税理士さんが確定申告をしていた場合には、税理士さんが口座を把握している場合もありますので、問い合わせてみましょう。
探索が困難なのは、ネット銀行です。
ネット銀行は、パソコンで出入金を管理しますので、原則として郵便物がありません。
ネット銀行は、郵便ではなく、メールで顧客との取り引きをします。
ですので、パソコンや携帯のメールの履歴を探すことになります。
また、ネット銀行であっても、入金の際のカードを発行していることがあります。
よって、カードの中にネット銀行のものが無いか、探してみましょう。
次に、取引銀行が判明すると、まずは死亡の連絡をして、口座の凍結をします。
そして、預金残高証明書の発行を求めます。
預金残高証明書の発行を求める際に必要な書類は、銀行によって異なるので、前もって問い合わせておくとスムーズです。
被相続人の除籍謄本・申請者と相続人との関係を証明する戸籍謄本など・印鑑登録証明書・銀行所定の申請書などの準備が必要になります。
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不動産
不動産の権利証や、固定資産納税通知書を探します。
それらが見当たらず、不動産を所有していることが明らかな場合には、不動産がある市区町村役場に名寄帳の取得を申請します。
名寄帳とは、市長村ごとに不動産の情報をまとめたものです。
固定資産課税台帳という名称でも呼ばれています。
相続人が取得を申請する場合には、被相続人の除籍謄本・申請者と相続人との関係を証明する戸籍謄本など・申請者の本人確認書類が必要です。
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株式
株式や金融商品を所有していたかを調査するには、まず、証券会社を特定する必要があります。
預貯金と同じように、証券会社からの手紙やメールを探す必要があります。
また、配当金が出ている場合には、銀行口座に振り込みがありますので、預金通帳から
も確認することが可能です。
準備OK!
預貯金や不動産、株式や金融商品の調査の方法についてご説明しました。
相続人にとっては、とても大変な労力を要する作業になります。
出来るならば、生前にご本人が準備をしておくことが、ご家族のご負担を軽減することになります。