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8.32021
【知っとく!】祭祀の承継をするとは?
祭祀の承継は、相続財産から外されています
8月に入り、お盆が近づいてきましたね。
この時期になると、お墓参りをしたり、ご先祖様に思いを馳せる方も多いのではないでしょうか。
今回は、祭祀の承継と相続についてご説明してゆきます。
相続の重要な例外として「祭祀の承継」があります。
祭祀とは、系譜・祭具・墳墓のことを言います。
- 系譜とは、祖先から代々家系を書いたものです。家系図などがこれに当たります。
- 祭具とは、位牌・仏壇などのことです。
これは、宗派などで異なりますが、盆提灯や霊位・十字架などもこれに当たります。 - 墳墓とは、墓石・墓碑・霊屋・埋棺などが墳墓に該当します。
墳墓の敷地である墓地については、墳墓と密接不可分の関係にある範囲に限り、墳墓に含まれます。
これらは、一般の相続財産から除外され、別に祭祀を主宰すべき者がこれを承継するものと定められています(民法897条)。
祭祀を承継すべき者とは?
祖先の祭祀を承継すべき者とは、第一に、被相続人が指定した者です(同897条第1項本文)。
必ずしも親族である必要はありませんし、指定の方法も制限はありません(同条1項但し書)。
よって、遺言書でなく、他の文書でも有効ですし、口頭で指定していた場合も有効です。
第二に、指定がないときには、慣習に従います(同条1項本文)。
慣習とは、社会生活上、反復・継続して行われている習わしのことです。
例えば、代々祭祀は第一子が引き継ぐとされていた場合には、第一子が祭祀を承継します。
第三に、慣習が不明なときには、家庭裁判所が定めます(同条2項・家事附則別表第2の11)。
家庭裁判所が定める場合には、祭祀承継者の候補者の能力や周囲との関係など、様々な状況を総合的に勘案して定めることになります。
祭祀承継者となることは断ることができるのか?
祭祀を承継する者に指定されると、断ることはできません。
よって、生前によく話し合い、同意を得て祭祀承継者を指定することが大切です。
また、祭祀の承継は、相続とは関係がありません。
ですので、承継すべき者が相続を放棄した場合にも、祭祀は承継できることになります。
祭祀承継者がいない場合
近年、少子化により、祭祀承継者のなり手がいないかたも増えてきています。
祭祀承継者がどうしても見つからず、お墓の管理ができなくなってしまった場合には、原則として墓じまいをしなければなりません。
お寺や霊園などにもよりますので、祭祀承継者が見つからない場合の手立てや永代供養の手続きなどを、前もってご相談されておくことをお勧めします。
知っとく!
祭祀の承継についてご説明しました。
誰に承継してもらうか、前もってご相談されておくと安心ですね。
当事務所へのご相談はこちらから承ります。