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8.92021
【失敗しない!】相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
相続放棄と生命保険金
相続放棄を考える場合、何も受け取ることができなくなる、と思う方もいらっしゃると思います。
確かに、相続放棄をしたら、初めから相続人では無いことになります。
ですので、被相続人の死亡によって受け取ることができる生命保険金は、相続放棄をした場合には、受け取ることができないようにも思われます。
結論からお話すると、生命保険金の受取人に誰が指定されているかで、変わってきます。
- 受取人の指定が、被相続人以外の人であった場合
- 受取人の指定が、被相続人ご自身であった場合
それぞれの場合にについて、ご説明してゆきます。
受取人の指定が、被相続人以外の人であった場合
前回ご説明したように、生命保険金の受取人が指定されている場合には、生命保険金は受取人の固有の財産となり、相続財産となりません。
よって、受取人が指定されている場合には、相続放棄をしたとしても、生命保険金は受け取ることができます。
参照:「生命保険金は遺産分割の対象になるの?」
このことを知らずに、相続放棄をしたら生命保険金も受け取ることはできないと考え、保険金の請求をしないかたも、多くいるそうです。
生命保険金の受取人が誰になっているのか、証券でよく確認することをお勧めします。
受取人の指定が、被相続人ご自身であった場合
この場合には、生命保険金は被相続人の死亡と同時に相続財産となり、それを受け取ってしまうと「法定単純承認」にあたります。
法定単純承認とは、被相続人の権利義務を何らの限定なく包括的に承継することですので、被相続人の債務もすべて、引き継いでしまうことになります。
その後は、相続放棄をすることができなくなるので、注意が必要です。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)
失敗しない!
もう一つ、大変重要なことは、相続放棄をしつつ、被相続人が掛け金を負担していた生命保険金を受け取ると、相続税の非課税枠を利用できなくなることです。
そもそも、生命保険金はのこされたご家族の生活保障の意味合いが大きいものです。
ですので、相続税も「500万円×相続人の数」という非課税枠があります。
相続放棄をした人も、相続人の数には含まれますが、非課税枠を利用することはできません。
このように、相続放棄をする場合には、生命保険金を受け取る際と、受け取った後の税の支払に、注意しなければなりません。