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相続分の決め方

相続分はどのようにして決めるの?

誰にどれくらいの財産を残せばいいの?

 

相続人は分かったけれど、誰にどれくらいの財産を残せばいいのだろう?悩ましいところですよね。

ご自身亡き後、残された家族みんなが納得し、仲良く暮らしていってくれることを誰もが望んでいらっしゃることと思います。

けれど、「この子にはこれくらいでいいのだろうか?」「兄弟姉妹と不公平はないかな?」などと、不安も出てくるかと思います。

そんな時に、民法が定める法定相続分を知っていると、安心して遺言書の作成を進めることができますね。

円満な財産の承継のために

この記事では、民法の基本である法定相続分のご説明を致します。
基本を知っているだけで、遺言書を作成し、遺産分割を決めてゆく時もスムーズに進めて行くことができます。

 

〈民法の法定相続分の定め〉

法定相続人 法定相続分の定め
配偶者のみ 全て
配偶者と子 配偶者1/2 子1/2
子のみ 子の数で均等割
配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

民法900条では、このようにそれぞれの法定相続分が定められています。

安心して遺産を譲るために

上記のように、民法に法定相続分が定められています。

この規定は、遺言により遺産相続を行う場合の基本となります。

 

実際には、被相続人の生前に婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての生前贈与を受けていた場合や、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人がいた場合、相続人間の不公平を無くすための制度があります。(民法903条:特別受益者の相続分、民法904条の2:寄与分)。

それぞれの方の状況に応じ、遺産分割の額を定め、遺言書を作成しておくと安心ですね。

 

当事務所では、遺言書作成のサポートを承っております。
お問い合わせはこちらから承ります。

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