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【知っとく!】遺産分割後に遺言書が見つかった場合

ないと思っていた遺言書が出てきた!

 

遺言書はないものと思って、相続人が遺産分割協議を行い、ほっと一息ついていたとしましょう。

被相続人の形見の品を整理していたときに、遺品の中に厳重にしまい込まれていた、自筆証書遺言が見つかりました。

このような場合、遺産分割協議はどうなるのでしょうか?

 

遺言に時効はない

 

遺言には、時効はありません。

よって、遺産分割協議のあとで発見された遺言書も、有効です。

 

遺言書の効力発生時期については、以下のように定められています。

(遺言の効力の発生時期)

第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

有効な遺言書がある以上、原則として、遺産分割協議より遺言が優先することになります。

 

条件を満たせば、遺言書と異なる遺産分割もできる

つぎのような場合には、遺言書と異なる遺産分割も可能となります。

 

  1. 被相続人が遺産分割を禁止していないこと
  2. 相続人全員が、遺言の内容を知った上で、これと違う分割を行うことについて同意していること
  3. 相続人以外の者が受遺者である場合には、その者の同意があること
  4. 遺言執行者がいる場合には、遺言執行を妨げないこと、もしくは、遺言執行者の同意があること

 

遺言書と異なる遺産分割をするときの注意点

 

例えば、遺産に不動産があったときを想定してみましょう。

「甲不動産は、長男Aに相続させる」

という遺言があった場合、遺産分割の方法の指定をしていることになります。

 

このように、遺産分割の方法を指定している遺言は、被相続人が死亡したときから効力を持つので、被相続人が亡くなった瞬間から、甲不動産は長男Aの所有となります。

 

この遺言書と異なり、甲不動産を長女Bが相続するという遺産分割をすると、どうなるでしょう?

 

まず、遺言書によって甲不動産の所有権は長男Aに移ります。

そして、長女Bに贈与、又は交換を原因として移転する、ということになり、登記手続きや税に違いが出てきます。

詳しくは司法書士さん、税理士さんの専門家に相談し、適切な手続きを取ることになります。

 

知っとく!

このように、遺産分割後に出てきた遺言書も有効です。

そして、遺言書と異なる遺産分割をする際には、専門家の助言が必要となります。

 

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