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遺言書の撤回

遺言書をとりやめたいとき

 

法律に適合した遺言書が作成されたけれど、効力が発生していない遺言書をとりやめたいと思った時に遺言書を撤回することは出来るのでしょうか?

例えば、適法な遺言書を作成したあとで病気になり、子供の一人に介護や家事などの世話を受けることになった場合などです。

介護や家事の援助など、身の回りの世話を受けるようになった場合、その子供にはほかの子供より多くの遺産を残してあげたいと思うようになるかも知れません。

そういった場合、前の遺言書を撤回し、違う遺言書を作成することができるのでしょうか。

 

遺言書は撤回できる

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。

また、遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄することが出来ません(民法1026条)。

 

遺言は、遺言をした人の最後の意思を尊重するための制度です。

ですので、いつでも撤回出来ることが民法上定められています。

 

遺言書の撤回の方法

  1. 前の遺言を撤回する旨の遺言をする(民法1022条)
  2. 前の遺言に抵触する内容の遺言をする(民法1023条第1項)
  3. 前の遺言に抵触する生前処分その他法律行為をする(民法1023条第2項)
  4. 遺言書を破棄する(民法1024条)ただし、公正証書の謄本・正本を破棄しても撤回の効力を生じない
  5. 遺贈の目的物を故意に破棄する(民法1024条後段)

 

なお、撤回された遺言は、効力を回復しません。

遺言書の撤回は、専門家の助言のもと、慎重にされることをおすすめします。

 

当事務所では、遺言書の作成サポートを承っております。

お問い合わせはこちらから承ります。

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