ブログ

内縁の妻でも配偶者居住権って認められるの?

内縁の妻です。住み慣れた家に住み続けたい。

 

夫が亡くなった。

夫は、形式にこだわるのは嫌だと言って、私と暮らし始めた時にも籍は入れなかった。

前妻と離婚でもめたのが、とても辛かったらしい。

前妻との間にまだ小さい子どももいたから、私も遠慮して入籍を強く言えなかった。

夫との暮らしは穏やかで幸せだったから、入籍していないことなんてだんだんと忘れていった。

ご近所の人からも「奥さん」「旦那さん」と呼ばれて、実際の夫婦と変わりない生活だった。

 

けれど、こうなってみると私はとても後悔している。

私との間に子どもはいなかったから、私はひとりになってしまった。

私は、入籍していないから法律上の相続人では無いそうだ。

遺言書もまだ見つかっていない。

 

せめて、住み慣れた家に住み続けたい。

思い出がいっぱいある、このうちに。

夫の名義だから、ダメなんだろうか?

最近、法律が改正されて夫婦の一方が亡くなっても住み続ける権利が出来たそうだ。

私にもその権利があるんだろうか?夫婦同然に暮らしていたんだから。

これからの生活が、不安でいっぱいだ。

 

配偶者居住権とは

前述の「夫婦の一方が亡くなっても住み続ける事が出来る権利」のことを、配偶者居住権といいます。

高齢化社会が進むに伴い、配偶者の一方が亡くなっても、生存している配偶者が住み慣れた家に住む権利を保護する必要性が高まりました。

このような必要性から、平成29年度の民法改正では、配偶者居住権として「長期」「短期」2種類の制度を新設しました。

 

配偶者居住権が認められる要件は

配偶者居住権はどのような時に認められるのでしょうか?

配偶者居住権が認められるには、以下の要件を満たしていることが必要です。

  1. 被相続人の法律上の配偶者であること。事実婚の配偶者は対象ではありません。
  2. 居住建物が被相続人の単独所有か、もしくは被相続人と配偶者の共有であること。被相続人と第三者の共有の場合、配偶者居住権は成立しません。
  3. 相続開始時に、当該建物に配偶者が居住していること。
  4. 共同相続人との遺産分割、被相続人からの遺贈、被相続人との死因贈与契約、家庭裁判所の審判による取得であること
    • 特定財産承継遺言によることはできません。配偶者が、配偶者居住権の取得を望まない場合、遺贈であれば遺贈だけを放棄できますが、特定財産承継遺言だと、相続そのものを放棄しなければならなくなるからです。

 

現行法上は内縁の妻(夫)には認められていない

上記1の要件から、内縁の関係には配偶者居住権は認められていません。

内縁関係の妻(夫)には相続権も無いですから、遺産を相続することはできません。

 

内縁の配偶者に財産を残すには?

内縁の配偶者に自宅を遺すには、遺言書が必要です。

ただ、不動産の遺贈の場合には相続人でない者は単独で登記申請ができず、他の相続人全員と共同申請をしなければなりません。

このケースで内縁の妻が自宅に住み続けるには、

  • 有効な遺言書が見つかり、自宅を内縁の妻に遺すとの記載があること
  • 相続人である子どもと共同して登記をすることが必要になってきます。

内縁の妻(夫)と子どもとの間で共同で登記申請をすることが難しいと予測する場合には、遺言書で遺言執行者を定めておくことが必要になってきます。

≫当事務所へのご相談はこちらから承ります

関連記事

ページ上部へ戻る