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7.282021
ご家族が自宅で亡くなった時の対応
ご家族が自宅で亡くなったとき
近年、ご自宅で最期のときを迎えたい、と希望される高齢者の方が増えていると聞きます。
我が国では、人の死亡は、医師によって確認されなければなりません(人の死の判定基準に関する法律:第2条)。
医師が常駐する病院で死亡した場合には、看取りから死亡診断書の発行までが病院内で行われます。
お亡くなりになった後、葬儀・埋葬をするには、死亡診断書が不可欠になります。
しかし、医師の居ない自宅で、家族が亡くなった場合は、どのように対応したら良いのでしょうか?
ご自宅でご遺体を発見したとき
ご家族が倒れているのを発見すると、親族の心情としては、まず助け起こそうとします。
医師や看護師でなければ、既に亡くなっているのか、それとも存命なのかを判断することは、難しいと思われます。
ましてや、大切なご家族なのですから、気持ちが動転してしまいます。
亡くなっていることが判然としない場合には、すぐに救急車を呼んでください。
そして大切なことは、もう亡くなっている、と分かった場合には、ご家族の身体を動かさない事です。
救急隊員が死亡を確認したら
救急隊員が到着し、死亡の確認がなされたら、警察に連絡をします。
病院で医師の立ち会いのもと、臨終が確認された場合以外の死は、我が国では「異状死」と見なされます(医師法:第21条)。
警察による事件性の有無が調査されるに際して、ご遺体がお亡くなりになった状態と違っていたら、死因の特定の妨げになります。
警察の嘱託医が呼ばれるか、かかりつけ医がいる場合にはかかりつけ医が呼ばれ、ご遺体をあらためることになります。
ご家族の死が自然な死であった場合には、捜査はここで終わり、死体検案書(監察医が発行するものは死体検案書といいます)を受け取ります。
このあとは、葬儀の準備が始まります
ご自宅で突然ご家族が亡くなった場合には、とても動揺します。
そして、次に取る行動を素早く判断してゆく必要があります。
もし、救命が出来る状況であったら救命をしなければなりません。
お亡くなりになったのでしたら、かかりつけ医がいない場合には警察の介入を受ける事になります。
一つの例として
今回のテーマは、筆者と家族が、9年前に経験した事実をもとにご説明しました。
警察による介入を受けても、疑いを持たれたりと言った、不快な思いは一切ありませんでした。
淡々と、生前の様子や最期に連絡をした時のこと、ご遺体を発見した状況についての質問があり、それに返答するといったものでした。
そして、死体検案書発行から葬儀までもスムーズに出来ました。
ご遺体を警察署に動かしたり、司法解剖をしたりといったこともありませんでした。
監察医があらためた後は、葬儀社の方にご遺体を綺麗にしていただき、住み慣れた自宅に安置することが出来ました。
ご遺体の状況・自治体によって変わってくるかも知れませんが、一つの例として参考にして頂けたら幸いです。
人生100年時代
できれば、住み慣れた自宅で、家族に囲まれて最期の時を迎えたい、と考える方も多いと思います。
その際にも準備は必要です。
かかりつけ医とのコミュニケーションを取り、自宅での看取りの希望を伝え、準備をしておく必要があります。
人の死はさまざまです。
突然に倒れて亡くなる、という事もあります。
また、準備をしてもしても、仕切れない部分もあります。
その時は、ご家族と想いを共有していただけたらと思います。
今回お話したような対応を、ご家族が知っていたら、慌てず適切な行動できることと思います。
当事務所へのお問い合わせはこちらから承ります。