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10.122021
相続人不存在のとき
相続人不存在は2パターンあります
亡くなった人に法定相続人がいない場合を、相続人不存在といいます。
相続人不存在の場合には、法定相続人がそもそもいない場合と、法定相続人がいても全員が相続放棄をした場合の2パターンあります。
単純に、法定相続人が行方知れずで連絡が取れない場合には、相続人不存在とは言えません。
その場合には、行方知れずの人の失踪宣告をして法律上死亡したとみなす手続きをするか、不在者財産管理人を立てて遺産の管理をすることになります。
相続人が不存在の時の財産のゆくえ
相続人が不存在の場合、相続財産は次の2つのいずれかの転機をたどります。
・特別縁故者に対して相続財産を分与する(民法958条の3)
・残余財産を国庫へ帰属させる(民法959条)
では、それぞれの結果に至るまでの手続きの流れを見てゆきましょう。
1.相続財産管理人の選任(家庭裁判所により選任される) |
↓ 2ヶ月以上
2.債権申立ての公告(亡くなった人に債権を持つ人をさがします) |
↓ 2ヶ月以上
3.相続人捜索の公告(亡くなった人に相続人がいないかさがします) |
↓ 6ヶ月以上
4.相続人不存在の確定 |
特別縁故者とは、相続人ではないけれども被相続人と深いつながりや縁故があった者を言います。
相続人が不存在であることが確定した場合、被相続人の財産を国庫に帰属させるより、生前縁故があった内縁の妻や子供のような、特別縁故者に財産を分与する事が現実に即しています。
遺言を残すことの重要性
このように、相続人が不存在の時には遺産は特別縁故者に分与されるか国庫に帰属することとなります。
遺言さえ残していたら、法定相続人が居ない場合にも、特にお世話になったと考える人や団体に遺産を譲ることが出来ます。
法定相続人がいてもいなくても、遺言書を遺すことはとても大切なことです。