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9.92021
【失敗しない!】財産目録の書き方
財産目録の書き方
財産目録は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を一目で分かるように、表にして記載したものです。
まず、大きく資産と負債、の2項目を立てましょう。
資産の部の合計から、負債の部の合計を引いた金額が、その人の持つ純資産となります。
今回は、土地、建物、預貯金、株式の書き方のポイントについて、それぞれご説明します。
-
土地の目録の作成のポイント
不動産である土地の目録を、表で表します。
番号 | 所在 | 地番 | 地積 | 持分 | 固定資産評価額 | 土地上の建物の有無 | 備考 | 書証番号 |
1 | ・・・ | ・・・ | ・・ | ・・ | ・・・・・・ | ・・・・・・・・ |
甲1 |
|
2 | ×× | |||||||
3 | △△ |
例えば、土地を3筆、所有していたとします。
上記のように、所在、地番、地積、持ち分、固定資産評価額、土地上の建物の有無、備考、書証番号の順に記載します。
ポイントは、連続した不動産は、通し番号をふって順に記載すること、また、登記事項証明書通りに記載することです。
このように、表にして分かりやすく記載してゆきます。
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建物の目録の作成のポイント
建物についても、土地と同じく登記事項証明書通りに記載します。
建物登記がなされていない場合には、固定資産評価証明書通りに記載します。
- 預貯金の目録の作成ポイント
番号 | 金融機関・支店名 | 種類
|
口座番号
記号番号 |
死亡時の残高 | 現在の残高 | 書証番号 | 備考 |
1 | ・・・・・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
甲4 |
|
2 | ×× |
金融機関の預金口座を、2口座持っている場合、上記のようになります。
ここでも、金融機関の名称を省略せず、通帳や、金融機関が発行した証明書通りに記載することが必要です。
特に注意しなければならないのが、金融機関の統廃合によって、金融機関の名称が以前と変わってしまっている場合です。
普段、統合前の名称で呼んでいても、書面に記載する場合には、現在の名称を記載する必要があります。
もし、普段呼び慣れていた過去の銀行名を記載してしまうと、財産の特定に疑義が生じ、後のもめ事に発展するおそれがあります。
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株式の目録の作成のポイント
番号 | 銘柄 | 数量 | 取扱金融機関・口座番号 | 現在の評価額合計 | 書証番号 | 備考 |
1 | ・・ | ・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・ | 甲6 | |
2 |
株式の銘柄ごとに表を記載します。
預貯金と同様に、金融機関の発行した証明書通りに記載します。
失敗しない!
財産目録の作成は、その記載を担保する証明書通りに記載することが大切なポイントです。
証明書は、書証として添付します。
最後に、大阪家庭裁判所の相続財産目録のひな形にリンクをしますので、そちらのひな形と記載例をご参考にされることをお勧めします。