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【失敗しない!】相続放棄をしたか、確認する方法は?

相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権がうつる

 

相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。

通常、相続放棄をしたとの知らせが無いと、自分に相続権が回ってきたかどうかは分かりません。

また、相続放棄をした人には、次順位となる相続人に、自己が相続放棄をしたことを知らせる義務はありません。

 

では、自分に相続が回ってきたかどうかを確認したい場合には、どのようにすれば良いのでしょうか?

特に、被相続人が多額の借金を残して亡くなっていた場合などは、気になるところだと思います。

 

相続放棄の申述の有無の照会をする

相続放棄をするには、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をしなくてはなりませんでした。

(参照:「相続放棄の手続きの流れ」)

ですので、相続放棄の申述の有無を、裁判所に確認することで、相続放棄をしているかどうかが分かります。

 

相続放棄の照会を申請する裁判所は?

被相続人の最期の住所値を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄の申述をするのも、この裁判所だからです。

 

照会の申請をすることが出来る人は?

  • 相続人
  • 利害関係人→債権者などを指します。

 

必要な書類

相続人が照会する場合
  • 照会申請書
  • 被相続人と紹介者との関係を明らかにした相続関係図
  • 相続関係図を裏付ける戸除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の住民票
  • 返信用封筒と切手

 

利害関係人が照会する場合
  • 照会申請書
  • 利害関係の存在を裏付ける資料(債権者であれば契約書や抵当権が記載された不動産登記簿謄本など。コピー可)。
  • 被相続人の住民票の除票
  • 照会者の資格を証明する書類(住民票・商業登記簿謄本、資格証明書など)
  • 返信用封筒と切手

 

先順位の相続人が相続放棄をしていることが分かったら?

照会をして回答を受け、先順位の相続人が相続放棄をしていることが分かったら、どのようにしたらよいでしょうか?

多額の借金など、相続したくない場合には、相続放棄の手続きをとる必要があります。

通常の相続放棄と同様に、ご自身が相続人となったことを知ってから、3ヶ月以内です。

 

失敗しない!

先順位の相続人から、相続放棄した旨の連絡がないということは、相続人同士が疎遠である可能性が高いです。

連絡が無い場合には、確認し、ご自身も相続放棄をするかを決めなければなりません。

相続放棄をするには、期限があります。

放置しておくと、多額の借金を相続してしまうこともあるので、注意が必要です。

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