ブログ
6.112021
遺言書の書き方 自筆証書遺言
遺言書の書き方 自筆証書遺言について
遺言の方式
遺言の方式は、大きく二つに分かれます。
- 普通方式
- 特別方式
1の、普通方式の遺言とは、
日常生活のもとで遺言をする場合に踏む手続きの事をいい、
①自筆証書遺言:民法968条
②公正証書遺言:民法969条
③秘密証書遺言:民法970条
の3つに分かれます。
2,の特別方式とは、
普通方式による遺言が困難な状況にある場合に限って許される、簡単な方式の遺言を言います。
①危急時遺言
(死亡の危急に迫った者の遺言:民法976条・船舶遭難者の遺言:民法979条)
②隔絶地遺言
(伝染病隔離者の遺言:977条・在船者の遺言:民法978条)があります。
ここでは、自筆証書遺言についてご説明してゆきます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人の手で書かれた遺言の事を言います。
自筆証書遺言を作成するには、全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。
なお、本体に一体として添付する財産目録などは、ワープロで書いてもかまいません。(同2項)。
この、自筆証書遺言は、費用が掛からないというメリットがあります。
また、思い立ったらすぐに作成出来る簡便さからも、多く利用されています。
反対に、デメリットとして、保管に注意しておかないと、偽造や紛失の恐れがあります。
何より大切に保管しすぎて、相続人に見つけて貰えない可能性があります。
また、氏名、日付、年月日の書き方、封印などといった、要式が法律に則ったものではならないことから、専門家の助けを借りて、有効な遺言書を作成することが大切だと考えます。
当事務所では、遺言書の作成サポートを行っています。
ご相談はこちらから承ります。