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遺言書の書き方 自筆証書遺言

遺言書の書き方 自筆証書遺言について

 

遺言の方式

遺言の方式は、大きく二つに分かれます。

  1. 普通方式
  2. 特別方式

 

1の、普通方式の遺言とは、

日常生活のもとで遺言をする場合に踏む手続きの事をいい、

①自筆証書遺言:民法968条

②公正証書遺言:民法969条

③秘密証書遺言:民法970条

の3つに分かれます。

 

2,の特別方式とは、

普通方式による遺言が困難な状況にある場合に限って許される、簡単な方式の遺言を言います。

 

①危急時遺言

(死亡の危急に迫った者の遺言:民法976条・船舶遭難者の遺言:民法979条)

②隔絶地遺言

(伝染病隔離者の遺言:977条・在船者の遺言:民法978条)があります。

 

ここでは、自筆証書遺言についてご説明してゆきます。

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人の手で書かれた遺言の事を言います。

自筆証書遺言を作成するには、全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

なお、本体に一体として添付する財産目録などは、ワープロで書いてもかまいません。(同2項)。

この、自筆証書遺言は、費用が掛からないというメリットがあります。

また、思い立ったらすぐに作成出来る簡便さからも、多く利用されています。

 

反対に、デメリットとして、保管に注意しておかないと、偽造や紛失の恐れがあります。

何より大切に保管しすぎて、相続人に見つけて貰えない可能性があります。

 

また、氏名、日付、年月日の書き方、封印などといった、要式が法律に則ったものではならないことから、専門家の助けを借りて、有効な遺言書を作成することが大切だと考えます。

 

当事務所では、遺言書の作成サポートを行っています。

ご相談はこちらから承ります。

 

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