相続全般

  1. おひとりさまの遺産

    相続人がいない場合おひとりさまで逝くとき相続人が居ることが明らかでない場合のことを「相続人の不存在」と言います(民法951条)。未婚化、高齢化が進む社会のなかで、いわゆる「おひとりさま」で亡くなるケースは、今後も増えてゆくと言われています。

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  2. 相続分の決め方

    相続分はどのようにして決めるの?誰にどれくらいの財産を残せばいいの?相続人は分かったけれど、誰にどれくらいの財産を残せばいいのだろう?悩ましいところですよね。

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  3. 相続人はだれ?

    相続人は誰?被相続人と相続人被相続人とは、遺産を残して亡くなった人のことを言います。これに対して、相続人とは被相続人が残してくれた財産を、相続する権利のある人を言います。誰が相続人であるかは、民法で定められています。

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