相続人とはだれのこと?
相続には、法定相続と遺言相続の2つがあります。遺言相続は遺言によってなされる相続です。法定相続は、遺言が無い場合に、民法に定めた法定相続人に対して行われる相続です。
ここで言う法定相続人とは誰のことを言うのか、ご説明してゆきます。
被相続人(ひそうぞくにん)と相続人
被相続人とは、遺産を残して亡くなった人を言います。
これに対して、相続人とは、被相続人が遺してくれた財産を、相続する権利のある人を指します。
誰が相続人であるかは、民法で定められています。
原則は、民法で定められた相続人のみが、被相続人の財産を相続します。
相続人の範囲と順位
相続は、遺言相続と法定相続の2つに分けられるとお話ししました。
民法に定められた法定相続の場合、配偶者は常に相続人となります。以下にご説明する次順位の相続人がいる場合には、その人と同順位で相続人となります(民法890条)。
この配偶者とは、法律上の配偶者を指し、内縁の夫や妻は含まれません。
次に、第一順位の相続人は誰でしょうか。それは被相続人(亡くなった人)の子どもです(民法887条1項)。被相続人の子どもであれば、嫡出子(法律上の夫婦の間に生まれた子)と、非嫡出子(法律上の夫婦でない場合に生まれた子)であれ、同じ順位で相続できます。また、実子と養子の差はなく、お腹の中にいる胎児も相続人になります(民法886条)。
このように、被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもとで相続することになります。子どもが既に亡くなっている場合には、孫やひ孫が相続する場合もあります。相続はまず、配偶者と子や孫、ひ孫といった「次の世代へ」と進んでゆきます。
子どもがいない場合
子どもや孫といった「次の世代の人」がいない場合には、被相続人の親・祖父母といった、直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)。子や孫、ひ孫がいない場合には、「前の世代」にさかのぼることになるのです。
子どもも親・祖父母もいない場合
では、子どもや孫、ひ孫といった「次の世代のひと」も親・祖父母といった「「前の世代のひと」もいない場合はどうでしょう。この場合には、兄弟姉妹が相続人となります(民法899条1項2号)。そして兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合や、相続人となることができない事情がある場合、兄弟姉妹の子どもが相続人となります(同条2項)。
遺言書が無い場合には法定相続の順番で
このような順番で、法定相続の順位が決まります。
ご自身が「だれに何を遺したいのか」を考え、遺言書を準備しておくのはとても大切なことです。「遺したい人に遺したいものを贈る」。大切なあなたの人生で築いたものを、贈る相手を考えてみてくださいね。
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