目次
遺言の方法あれこれ
遺言書について調べているみなさんなら、「自筆証書遺言」という言葉は聞いたことがあると思います。けれども実は遺言のやりかたにはいくつかの方法があります。
今日は、非日常での遺言書も含めてご説明してゆきます。
- 普通方式の遺言
-
日常生活のもとで遺言をする場合に踏む手続のことを言い、次の3つがあります。
自筆証書遺言(民法968条)
公正証書遺言(民法969条)
秘密証書遺言(民法970条)
- 特別方式の遺言
-
普通方式の遺言が困難な状況にある場合に限って認められる簡単な方式の遺言をいい、次の2つがあります。
危急時遺言(民法976条:死亡の危険が迫った者の遺言、民法979条:船舶遭難者の遺言)
隔絶地遺言(民法977条:伝染病隔絶チャの遺言、民法978条:在船者の遺言)
自筆証書遺言のメリットデメリット
メリット
自筆証書遺言は、遺言者本人の手で書かれた遺言のことをいいます。
自筆証書遺言を作成するには、
- 全文
- 日付
- 氏名
を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条)。
なお、本文に一体として添付する財産目録などは、ワープロで書いても構いません。
自筆証書遺言は、以下のメリットがあります。
- 費用がかからない
- 思い立ったら作成できる
このような理由から、多く利用されています。
デメリット
反対に、デメリットとしては以下のことがあります。
- 保管に注意しないと、偽造や紛失の恐れがある。
- 大切に保管しすぎて、相続人に見つけてもらえない可能性もある
- 氏名、日付、年月日の書き方、封印などといった「決まった様式」がある
このような事情から、専門家の助けを借りて有効な遺言書を作成することが大切だと考えます。
当事務所では、遺言書の作成サポートを行っています。
お気軽にご相談ください。
コメント