相続分はどうやって決まるの?

目次

民法900条に定めた法定相続分は、遺言により遺産相続を行う場合の基本となります。実際には、被相続人の生前に婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての生前贈与を受けていた場合や、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人がいた場合、相続人の間での不公平をなくすための制度があります(民法903条:特別受益者の相続分、民法904条の2:寄与分)。

それぞれのかたの状況に応じて遺産分割の額を決め、遺言書を作成しておくと安心ですね。

当事務所では遺言書作成のサポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次