遺言書

  1. 【知っとく!】遺言書で指定した相続人が、先に死亡した場合には?

    遺言者より先に、相続人が亡くなった場合の遺言書の取り扱い遺言書で「配偶者に全てを相続させる」と決めていたにもかかわらず、配偶者が先に亡くなった場合を想定しましょう。その場合、財産を譲るはずだった配偶者はすでに居ないのですから、遺言の内容を実現することはできなくなります。

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  2. 【失敗しない!】公正証書遺言の証人になれる人なれない人

    証人には誰でもなることができるの?通常の状況で、遺言書を作成するには、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の作成の仕方がありました。

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  3. 【知っとく!】遺言書が2つ見つかったときは?

    遺言書が2つ見つかった!どちらに従う?遺言書は、1つしか作成してはならない、という決まりはありません。よって、時間の流れとともに内容を見直したり、加筆したりと、新しい遺言書を作成する人も多いです。

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  4. 【知っとく!】配偶者のみに全財産を残す遺言書

    配偶者のみに全財産を残したい場合お子様がいないご夫婦の場合、遺言書がないと、相続の場に亡くなった配偶者の両親や兄弟姉妹、あるいは甥や姪までが登場する可能性があります。

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  5. 【準備OK!】遺言書が封筒に入っていなかったら?

    遺言書が封筒に入っていなかったら?遺言書の作成は、法律により方式が厳しく定められ(民法第960条以下)法律の規定によらずに作成された遺言書は、効力が認められません。しかし、遺言書を封筒に入れるかどうかは、法律で定められていません。

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  6. 【準備OK!】遺言書の作成サポートを行政書士に依頼すると?

    遺言書の作成サポートは、どのような流れで進むの?たいていの人にとって、遺言書作成は人生で一度きりの大事業です。弁護士・司法書士・行政書士、どの士業事務所に依頼したらいいか、分からない人もいらっしゃると思います。

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  7. 【失敗しない!】認知症でも遺言書を作成できる?

    有効な遺言書を作成するために必要な能力遺言書は、意思表示の一種です。遺言をするには、「遺言能力」が必要となります。「遺言能力」とは、遺言書の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる能力を指します。この遺言能力に欠ける人がした遺言は、無効となります。

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  8. 【知っとく!】遺贈寄付(いぞうきふ)をご存じですか?

    遺贈寄付が少しずつ、増えています東日本大震災をきっかけに、個人による寄付が一般に知られるようになりました。日本では、人が死亡すると、その財産は法定相続人や関わりが深かった人など、故人が生前関係を持っていた人に承継されることが一般的です。

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  9. 【知っとく!】遺言書とエンディングノートはどうちがうの?

    エンディングノートは、遺言書の代わりになる?終活という言葉を良く聞くようになりました。そして、終活には、遺言書を準備することが大切だということも、知られるようになってきています。書店では、多種多様なエンディングノートが用意されています。

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  10. 【準備OK!】遺言書の内容を秘密にしておきたい場合

    遺言書の内容を秘密にしたい遺言書の書き方は、民法に定められています。そして、定められた方式を取らない遺言書は、無効となります(民法960条)。

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