遺言書が複数見つかった場合には

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遺言書は、時間の流れとともに加筆・訂正したくなる場合もあると思います。
遺言書を毎年お正月に更新する、という方もいます。

複数の遺言書が見つかったときどの遺言書を有効としたらよいのでしょうか?
専門家がご説明します

遺言書の日付に注目する

まずは遺言書の日付に着目します。

これは自筆証書遺言と公正証書遺言というふうに、異なる方法で作成された遺言書についても同じです。
なんだか公正証書の方が優先されそうな気がしますが、日付によって決まります。


それぞれの日付に着目し、新しい日付のものを選択してください。
日付が無い場合には、日付のあるものを選択します。

形式を確認する

次に新しい日付の遺言書について、法律の求めている形式を満たしているか内容の部分を見てゆきます。

具体的には自筆証書遺言だったら、

  • 全文が自書してあるか
  • 日付・署名・押印をしてあるか

を見てゆきます。

日付が新しい自筆証書遺言書に形式面での欠陥が無ければ、その遺言書に従って相続手続きを進めていくことになります。


まとめると、日付が新しい自筆証書遺言書に形式面での欠陥が無ければ、その遺言書に従って相続手続きを進めていくことになります。

遺言書は1通しか作成してはならない、という決まりはありません。
複数の遺言書が見つかることもよくあります。

その場合には、

1.日付のあるもので新しいものを選ぶ
2.法律の定める要件である全文を自書しているか(自筆証書遺言の場合)日付・署名・押印があるかを確認する

これらを満たしている遺言書に従って相続手続をしてゆくことになります。

もし、無効な遺言書で遺言の執行をしてしまった場合には、改めて真正な遺言書で遺言の執行をやり直す必要がでてきます。
時間や手間が掛かりますので、相続人に大きな負担となってしまいます。

新しい遺言書を作成し直す場合には、古い遺言書は処分することをおすすめします。

当事務所では遺言書の作成サポートを行っています。

お気軽にお問い合わせください。

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