公正証書遺言を作ろう!と思ったら
このコラムで分かること
公正証書遺言を作ろう!と思っても、
- 必要な書類は?
- 費用はどれくらいかかるの?
- 専門家に頼んだほうがいいのかな?
などなど疑問が沢山うかんでくると思います。
そもそも公証役場に行くこと自体が、普通はあまり経験のないことだと思います。
まずは今日のテーマの「公正証書」についておさらいをしましょう。
公正証書とは契約の成立や一定の事実などについて私人から嘱託を受け、公務員である公証人が証書として作成し、内容を証明する公文書のことをいいます。
公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力があります。
このように公正証書は、極めて強力な証拠力があります。
強い証拠力がある、ということは「あとからもめ事が起りにくい」と言い換えることができます。
つまり、
- 無効になる危険性がない
- 家庭裁判所での検認の必要がない
- 保管上の危険性がない
などの特徴があります。
このコラムでは、このように強い証明力を持つ「公正証書遺言を作成する場合のながれ」について、ご説明してゆきます。
公正証書遺言を作成する手順
それでは、公正証書遺言を作成する流れを見てゆきましょう。
遺言書の作成準備
公正証書遺言は、まずは遺言書を作成することから始まります。
この場合、私たち行政書士にご依頼いただいて作成することもできますが、私たち行政書士を介することなく直接、遺言者が公証役場に連絡して公証人に遺言の相談や、遺言書作成の依頼をすることもできます。
相談内容を考える、必要書類を提出する
公証人に遺言書作成を相談する場合、遺言書を書きたい人がどのような財産を持っていて、それを誰に、どのような割合で相続させたいと考えているのかを公証人に提出する必要があります。
必要書類、その他の用意するもの
- 印鑑登録証明書(遺言者本人のもので3ヶ月以内に発行あれたもの)
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙や葉書その他住所の分かる記載のあるもの。
- 不動産の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書
- 預貯金の相続の場合には、預金通帳等またはその通帳のコピー
- 証人2名(公証役場に有料で証人を用意してもらうこともできますが、遺言者が用意する場合には、証人予定者の氏名、住所および生年月日をメモしたものを用意する)
遺言公正証書(案)の作成と修正
公証人は、2,で提出された遺言書の案と必要書類から、遺言公正証書(案)を作成し、それを遺言者に提示します。これを見て、修正したい場所を指摘すれば、公証人はそれに従って遺言公正証書(案)を修正し、確定します。
※ 行政書士に遺言書作成サポートを依頼する場合には、ここまでを行政書士がサポートします。ステップ4からは行政書士が公証役場へ同行します。
遺言公正証書の作成日時の確定
遺言公正証書(案)が確定した場合には、公証人と打ち合わせを行った上で、遺言者に公証役場へ行っていただき、または公証人が遺言者のご自宅や病院などに主張するなどして遺言者が公正証書遺言をする日時を確定します。
事案によっては公正証書遺言をする日が最初に設定されることがあります。
※ 行政書士にご依頼頂いた場合には、遺言者のご都合をうかがって公証役場と日時の調整をします
遺言の当日の手続
遺言当日には、遺言者本人から公証人に対し、証人2人の前で遺言の内容を改めて口頭で告げていただきます。公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認したうえで、遺言公正証書(案)に基づき、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2人に読み聞かせ、または閲覧させて遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます。この時、内容に誤りがあればその場で修正します。
遺言の内容に間違いがなければ、遺言者および証人2人が、遺言公正証書の原本に署名します。そして公証人も署名します。それ以後に遺言公正証書の内容が書き換えられた場合には、その記録が残るため、遺言書の改ざんが防げます。
遺言当日に以上の手続を行うときには、遺言者が真意を任意に述べることができるよう、利害関係人は同席できません。
原本が公証役場に保管される
以上の手続が終了すると、遺言公正証書の原本は公証役場に保管されます。遺言者は謄本(副本)を持ち帰ります。
これで遺言公正証書の作成手続が終了しました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
公証役場で遺言書を作成すると、あとからもめ事が起りにくいという大きなメリットがあります。
一人で手続するのが不安、書類を集めるのがわずらわしい、というかたはぜひ当事務所にご相談ください。
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